小森 唱司 | 士業.info
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工業系(電気工事士)から転身した経歴の税理士です。税法は毎年改正が行われ日々勉強が求められます。税法のプロとしての誇りを持ち、日々成長をモットーに努力して参ります。何かお困りの事がございましたらお気軽にご相談下さい。ちなみに写真の窓越しに見えるのは修猷館高校の体育館とグラウンドです。
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◆お知らせ◆
今回、ブログを下記へ移行致しますのでお知らせ致します。士業ブログドットコム従来の書き込みより、分かりやすくしていきますので今後も引き続きお付き合い下さい。このブログを読んでいただいた皆さんに感謝致します。
お知らせ致します。
士業ブログドットコム
従来の書き込みより、分かりやすくしていきますので
今後も引き続きお付き合い下さい。
このブログを読んでいただいた皆さんに感謝致します。
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2007-08-07T16:51:44+09:00
小森 唱司
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贈与税の配偶者控除/補足
◆最初に◆先週の土曜日にファイナンシャルプランナ−の勉強会で講師をしてきました。資料作りが大変でしたが、無事(上手くできたかは別にして・・・)終わりました。大勢の人の前でしゃべるのは、まだまだ得意だとはいえませんが何事も経験です。次回も機会があればチャレンジしていきたいと思っています。では、今日は前回取り上げた「贈与税の配偶者控除についてもう少し詳細な部分を掲載します。◆贈与税の配偶者控除/補足◆前回、贈与税の配偶者控除について取り上げました。そのうち、「相続開始年分の贈与に係る贈与税の配偶者控除」について補足したいと思います。「贈与財産にするか」「相続財産にするか」は、その適用を受けようとする配偶者の選択適用となります。例えば、3年以内の生前贈与加算の対象にして相続税の課税価格を算定し、その金額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税と贈与税のいずれの申告も不要となります。又、基礎控除額を超えた場合であっても配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の評価減等を適用すれば相続税が発生しないときは、相続税の申告のみ行えばよいことになります。ただし、これらを委託する場合の費用を考慮しなければならない。贈与財産として「贈与税の配偶者控除」の適用を受ける場合には、移転コスト(登録免許税及び不動産取得税、司法書士費用)が発生します。そこで、登録免許税の相続と贈与の違いを見てみましょう。例:固定資産税評価額が2,000万円の場合 相続2,000万円×0.4%=80,000円 贈与2,000万円×2.0%=400,000円どちらにしても、様々な事を考慮しなければいけませんね。やはり、専門家にご相談されることをお勧めします。◆最後に◆勉強会後はいつもの通り、懇親会にも参加しました。今回は、同業の方の参加もあり業界の話で盛り上がりました。(その後はもちろん中洲へ)疲れていた事もあり酔いがまわるのが早かったような気がします。(いつもより早めに帰宅しました。)さあ、今日から仕事に集中できそうです。(今日も一日ファイト!!)では、今日はこのへんで。
先週の土曜日にファイナンシャルプランナ−の勉強会で講師をしてきました。
資料作りが大変でしたが、無事(上手くできたかは別にして・・・)終わりました。
大勢の人の前でしゃべるのは、まだまだ得意だとはいえませんが何事も経験です。
次回も機会があればチャレンジしていきたいと思っています。
では、今日は前回取り上げた「贈与税の配偶者控除についてもう少し詳細な部分を掲載します。
◆贈与税の配偶者控除/補足◆
前回、贈与税の配偶者控除について取り上げました。
そのうち、「相続開始年分の贈与に係る贈与税の配偶者控除」について補足したいと思います。
「贈与財産にするか」「相続財産にするか」は、その適用を受けようとする配偶者の選択適用となります。
例えば、3年以内の生前贈与加算の対象にして相続税の課税価格を算定し、その金額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税と贈与税のいずれの申告も不要となります。
又、基礎控除額を超えた場合であっても配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の評価減等を適用すれば相続税が発生しないときは、相続税の申告のみ行えばよいことになります。
ただし、これらを委託する場合の費用を考慮しなければならない。
贈与財産として「贈与税の配偶者控除」の適用を受ける場合には、移転コスト(登録免許税及び不動産取得税、司法書士費用)が発生します。
そこで、登録免許税の相続と贈与の違いを見てみましょう。
例:固定資産税評価額が2,000万円の場合
相続2,000万円×0.4%=80,000円
贈与2,000万円×2.0%=400,000円
どちらにしても、様々な事を考慮しなければいけませんね。やはり、専門家にご相談されることをお勧めします。
◆最後に◆
勉強会後はいつもの通り、懇親会にも参加しました。
今回は、同業の方の参加もあり業界の話で盛り上がりました。(その後はもちろん中洲へ)
疲れていた事もあり酔いがまわるのが早かったような気がします。(いつもより早めに帰宅しました。)
さあ、今日から仕事に集中できそうです。(今日も一日ファイト!!)
では、今日はこのへんで。
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2007-07-23T08:14:24+09:00
小森 唱司
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相続対策/贈与税の配偶者控除
◆最初に◆久しぶりの更新です。おかげさまでお客様からの紹介や他士業の先生からの紹介での面談・契約が増えてきました。みなさんに感謝です。お客様から「よかった」「安心した」「ありがとう」と声をかけていただき、他のお客様を紹介していただけると「信頼が得られたかな」って感じる今日この頃です。最近は、日中は通常の仕事、その後の時間で来週末のFP勉強会の資料作りをしていました。もうすぐ完了予定ですが、まだまだ改良が必要なようです。今日は、その勉強会で取り上げる「相続・事業承継対策」のうち、一部を掲載したいと思います。◆相続対策/贈与税の配偶者控除◆相続対策の生前贈与で「贈与税の配偶者控除の特例」を利用する場合があります。婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産やその取得金銭を贈与した場合に2,000万円の控除額があり贈与税がかからないというものです。(要件の詳細は省略します)【適用する場合の注意点】?原則として、贈与税の期限内申告書の提出が必要です。もし、忘れた場合は通常の基礎控除110万円のみで贈与税がかかります。?相続時の生前贈与加算の適用はありません。贈与者の相続が発生時に相続税が課税される場合に効力が生じますので、この特例を受けなかった場合でも相続税が発生しない方にはメリットがありません。居住用不動産は、土地のみでも家屋だけでも可能ですが将来、譲渡する可能性がある場合で譲渡所得の発生が多額になると予測されるときは「居住用不動産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)」を夫婦で受けられるように土地と家屋の両方を共有にしておくことも必要です。※この特例は、相続発生年に行った贈与についても贈与税の期限内申告書の提出で適用が可能です。従って、この適用を受けるのは相続開始の直前でも良いことになります。(適用する時期は十分に検討を!)◆最後に◆相続対策をせず、居住用不動産など残しておきたいものを売却しなければならない等の問題は避けなければいけません。様々な対策がありますが、一番大事なのは順番を守ることです。親より先に逝ってはだめですね。それが、一番の相続対策なのかもしれません。(親孝行にもなりますしね)では、今日はこのへんで。
久しぶりの更新です。
おかげさまでお客様からの紹介や他士業の先生からの紹介での面談・契約が増えてきました。みなさんに感謝です。
お客様から「よかった」「安心した」「ありがとう」と声をかけていただき、他のお客様を紹介していただけると「信頼が得られたかな」って感じる今日この頃です。
最近は、日中は通常の仕事、その後の時間で来週末のFP勉強会の資料作りをしていました。もうすぐ完了予定ですが、まだまだ改良が必要なようです。
今日は、その勉強会で取り上げる「相続・事業承継対策」のうち、一部を掲載したいと思います。
◆相続対策/贈与税の配偶者控除◆
相続対策の生前贈与で「贈与税の配偶者控除の特例」を利用する場合があります。
婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産やその取得金銭を贈与した場合に2,000万円の控除額があり贈与税がかからないというものです。(要件の詳細は省略します)
【適用する場合の注意点】
?原則として、贈与税の期限内申告書の提出が必要です。
もし、忘れた場合は通常の基礎控除110万円のみで贈与税がかかります。
?相続時の生前贈与加算の適用はありません。
贈与者の相続が発生時に相続税が課税される場合に効力が生じますので、この特例を受けなかった場合でも相続税が発生しない方にはメリットがありません。
居住用不動産は、土地のみでも家屋だけでも可能ですが将来、譲渡する可能性がある場合で譲渡所得の発生が多額になると予測されるときは「居住用不動産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)」を夫婦で受けられるように土地と家屋の両方を共有にしておくことも必要です。
※この特例は、相続発生年に行った贈与についても贈与税の期限内申告書の提出で適用が可能です。従って、この適用を受けるのは相続開始の直前でも良いことになります。(適用する時期は十分に検討を!)
◆最後に◆
相続対策をせず、居住用不動産など残しておきたいものを売却しなければならない等の問題は避けなければいけません。
様々な対策がありますが、一番大事なのは順番を守ることです。親より先に逝ってはだめですね。
それが、一番の相続対策なのかもしれません。(親孝行にもなりますしね)
では、今日はこのへんで。
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2007-07-13T08:26:26+09:00
小森 唱司
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=250
予定納税の時期です。
◆最初に◆先月から行われていた相続税の税務調査が終わりました。結構、大変でしたが納税者の方にも喜んでいただけたと思っています。税務調査は、私たち税理士の日々業務が精度高く行われているかの目安となります。私自身、税理士事務所勤務時代数多くの税務調査立会いをしました。いろんな事案があり、いま思えば良い経験となっています。今回も無事終わってホッとしています。では、今日は予定納税について考えてみましょう。◆予定納税◆今月から住民税が税源移譲で上がってビックリされている方も多いのではないでしょうか。この時期には、所得税の予定納税通知書や国民健康保険料決定通知書などが届き、「何か納めるのもばっかり」って思われている方も多いようです。予定納税は、所得税に限らず法人税や消費税にもあります。所得税では、前年の予定納税基準額が15万円以上になる場合に、今年の所得税の一部を前払いする制度です。ここでの注意点は予定納税基準額です。この基準額は、単純に前年の所得税額ではなく、臨時的に発生した譲渡所得や一時所得などの所得金額を差し引いた金額から、その臨時的な所得がなかった場合に納めることとなっていた金額になります。実際は、税務署から予定納税が必要かどうかを判定し「予定納税額のご案内」を送ってきます。そして、7月と11月に予定納税基準額の1/3ずつを納めることになります。予定納税通知が届いている方で廃業、休業又は業績不振等により前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、「所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄税務署長に申請できます。その申請期限は第1期分が7月15日(今年は日祭日となりますので17日)までです。◆最後に◆先日、最近独立された若い税理士さんが当事務所を見学に来られました。あまり、見学されるほどの事務所ではないのですが何か参考になればと思っています。さて、今月はブログ更新回数が最小となってしまいました。出来るだけ更新しようと心が掛けているのですが・・・。これから、来月講師を務める勉強会の資料づくりです。では、今日はこのへんで。
先月から行われていた相続税の税務調査が終わりました。
結構、大変でしたが納税者の方にも喜んでいただけたと思っています。
税務調査は、私たち税理士の日々業務が精度高く行われているかの目安となります。
私自身、税理士事務所勤務時代数多くの税務調査立会いをしました。
いろんな事案があり、いま思えば良い経験となっています。
今回も無事終わってホッとしています。
では、今日は予定納税について考えてみましょう。
◆予定納税◆
今月から住民税が税源移譲で上がってビックリされている方も多いのではないでしょうか。
この時期には、所得税の予定納税通知書や国民健康保険料決定通知書などが届き、「何か納めるのもばっかり」って思われている方も多いようです。
予定納税は、所得税に限らず法人税や消費税にもあります。
所得税では、前年の予定納税基準額が15万円以上になる場合に、今年の所得税の一部を前払いする制度です。
ここでの注意点は予定納税基準額です。
この基準額は、単純に前年の所得税額ではなく、臨時的に発生した譲渡所得や一時所得などの所得金額を差し引いた金額から、その臨時的な所得がなかった場合に納めることとなっていた金額になります。
実際は、税務署から予定納税が必要かどうかを判定し「予定納税額のご案内」を送ってきます。そして、7月と11月に予定納税基準額の1/3ずつを納めることになります。
予定納税通知が届いている方で廃業、休業又は業績不振等により前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、「所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄税務署長に申請できます。
その申請期限は第1期分が7月15日(今年は日祭日となりますので17日)までです。
◆最後に◆
先日、最近独立された若い税理士さんが当事務所を見学に来られました。
あまり、見学されるほどの事務所ではないのですが何か参考になればと思っています。
さて、今月はブログ更新回数が最小となってしまいました。出来るだけ更新しようと心が掛けているのですが・・・。
これから、来月講師を務める勉強会の資料づくりです。
では、今日はこのへんで。
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2007-06-29T09:43:30+09:00
小森 唱司
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=246
国民年金の追納制度
◆最初に◆昨日、親しい社会保険労務士さんが友人の労務士さんをつれて当事務所に来ていただきました。私へその友人を紹介するために。もちろん私も大歓迎です。業務をするにあたり他士業の方とのネットワ−クは不可欠ですからね。今回紹介していただいた社労士さんは若くフットワ−クも良さそうです。今後お互いに協力していこうと考えています。では、今日は今朝の日経新聞に掲載されていた「国民年金の追納制度」について掲載したいと思います。◆国民年金の追納制度◆新聞に「与党が国民年金の特例納付期限を延長する方針」と掲載されていました。現行制度では過去2年分しか追納できませんが、5年から10年程度に延長を検討するようです。国民年金保険料の納付率が低迷している現状の改善案として期待しているようですね。年金問題が解決していない段階で過去の未納年金を納める人がどれくらいいるのかは疑問ですが・・・。ここで現行の「追納制度」を考えてみましょう。国民年金の保険料は本来時効により2年分までしか、さかのぼって支払うことはできません。しかし、保険料の全額免除等や若年者納付猶予制度、学生納付特例制度が適用されている期間については10年間さかのぼって納付することが出来ます。これが「追納」です。追納する場合、受給資格期間、年金受給額等を考慮して納めてほうが有利なのかを考慮する必要があります。仮に追納しても、将来の年金制度がどのようになるか分からないのではっきりとした判断は現在では出来ないのが現状です。社会保険庁や社会保険事務所は現在問い合せ等で苦慮しているみたいですので、お近くの社会保険労務士事務所に相談されるといいのではないでしょうか。(よかったら、社労士さん紹介しますよ)◆最後に◆今日は、税務相談事案と相続税調査事案について事務所で資料作りに苦労しています。各事案とも今月中には結論を出すべく思案中です。でも、結構楽しんでいます。(ちょっと変ですか?)やはり、この仕事が好きなのでしょうね。では、今日はこのへんで。
昨日、親しい社会保険労務士さんが友人の労務士さんをつれて当事務所に来ていただきました。私へその友人を紹介するために。もちろん私も大歓迎です。
業務をするにあたり他士業の方とのネットワ−クは不可欠ですからね。
今回紹介していただいた社労士さんは若くフットワ−クも良さそうです。今後お互いに協力していこうと考えています。
では、今日は今朝の日経新聞に掲載されていた「国民年金の追納制度」について掲載したいと思います。
◆国民年金の追納制度◆
新聞に「与党が国民年金の特例納付期限を延長する方針」と掲載されていました。
現行制度では過去2年分しか追納できませんが、5年から10年程度に延長を検討するようです。
国民年金保険料の納付率が低迷している現状の改善案として期待しているようですね。
年金問題が解決していない段階で過去の未納年金を納める人がどれくらいいるのかは疑問ですが・・・。
ここで現行の「追納制度」を考えてみましょう。
国民年金の保険料は本来時効により2年分までしか、さかのぼって支払うことはできません。
しかし、保険料の全額免除等や若年者納付猶予制度、学生納付特例制度が適用されている期間については10年間さかのぼって納付することが出来ます。これが「追納」です。
追納する場合、受給資格期間、年金受給額等を考慮して納めてほうが有利なのかを考慮する必要があります。
仮に追納しても、将来の年金制度がどのようになるか分からないのではっきりとした判断は現在では出来ないのが現状です。
社会保険庁や社会保険事務所は現在問い合せ等で苦慮しているみたいですので、お近くの社会保険労務士事務所に相談されるといいのではないでしょうか。(よかったら、社労士さん紹介しますよ)
◆最後に◆
今日は、税務相談事案と相続税調査事案について事務所で資料作りに苦労しています。
各事案とも今月中には結論を出すべく思案中です。でも、結構楽しんでいます。(ちょっと変ですか?)
やはり、この仕事が好きなのでしょうね。
では、今日はこのへんで。
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2007-06-20T14:21:51+09:00
小森 唱司
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ふるさと納税
◆最初に◆昨日、税理士会の研修に行ってきました。研修は、ソラリア西鉄ホテル8階で行われ、内容は「最近における審議・相談事案の問題点と留意点」でした。研修でちょっと楽しみなのが以前、税理士受験時代に一緒に学んだ方に会えるときがあり、昨日も受験仲間と再会しました、3年ぶりぐらいでお互いの近況を話しました。今年も、8月7日〜9日で税理士試験が行われます。今年受験される方は毎日大変だとは思いますが、頑張って下さいね。「成せば成る!」です。では、今日は最近話題の「ふるさと納税」について掲載したいと思います。◆ふるさと納税◆ふるさと納税について、先月25日に菅義偉総務相が記者会見で「自治体への寄付金を全額控除」する方式で検討するとの考えを示し、翌26日には福岡市で行われた地元市町長との懇親会で制度導入によって住民税が増えた自治体への地方交付税を減額しない考えも表明しました。ふるさと納税案が浮上してテレビや新聞で取り上げられてきましたが、実際のところ法改正や徴収事務等で難しいのでしょうね。そこで、寄付金控除の見直しが有力になってきているようです。もちろん、新しい制度を作るより現行制度を改正したほうが実現は容易だと思います。もともと、個人住民税の寄付金控除が所得税に比べ対象となる寄付金先も狭く適用下限(切り捨て額)も10万円と大きいので適用になることが少ないことがあります。所得税では寄付金控除は平成18年度税制改正で適用下限が改正前1万円から5千円に引下げられました。(控除額には総所得の30%の限度額があります。)又、所得控除から税額控除への変更も議論されているようです。所得控除だと実際減額する税額が高所得の方が多くなりますので、ふるさと納税の趣旨からすると税額控除にしたほうがいいのではないでしょうか。今後の動向に注目ですね。(しかし、国も地方も無駄遣いをやめるのがさきでは・・・。)◆最後に◆忙しい日々も過ぎやっと落ち着いて仕事が出来そうです。このブログも更新回数が以前のように増えるようにがんばらなければ・・・!では、今日はこのへんで。
昨日、税理士会の研修に行ってきました。
研修は、ソラリア西鉄ホテル8階で行われ、内容は「最近における審議・相談事案の問題点と留意点」でした。
研修でちょっと楽しみなのが以前、税理士受験時代に一緒に学んだ方に会えるときがあり、昨日も受験仲間と再会しました、3年ぶりぐらいでお互いの近況を話しました。
今年も、8月7日〜9日で税理士試験が行われます。今年受験される方は毎日大変だとは思いますが、頑張って下さいね。「成せば成る!」です。
では、今日は最近話題の「ふるさと納税」について掲載したいと思います。
◆ふるさと納税◆
ふるさと納税について、先月25日に菅義偉総務相が記者会見で「自治体への寄付金を全額控除」する方式で検討するとの考えを示し、翌26日には福岡市で行われた地元市町長との懇親会で制度導入によって住民税が増えた自治体への地方交付税を減額しない考えも表明しました。
ふるさと納税案が浮上してテレビや新聞で取り上げられてきましたが、実際のところ法改正や徴収事務等で難しいのでしょうね。
そこで、寄付金控除の見直しが有力になってきているようです。もちろん、新しい制度を作るより現行制度を改正したほうが実現は容易だと思います。
もともと、個人住民税の寄付金控除が所得税に比べ対象となる寄付金先も狭く適用下限(切り捨て額)も10万円と大きいので適用になることが少ないことがあります。
所得税では寄付金控除は平成18年度税制改正で適用下限が改正前1万円から5千円に引下げられました。(控除額には総所得の30%の限度額があります。)
又、所得控除から税額控除への変更も議論されているようです。所得控除だと実際減額する税額が高所得の方が多くなりますので、ふるさと納税の趣旨からすると税額控除にしたほうがいいのではないでしょうか。
今後の動向に注目ですね。
(しかし、国も地方も無駄遣いをやめるのがさきでは・・・。)
◆最後に◆
忙しい日々も過ぎやっと落ち着いて仕事が出来そうです。
このブログも更新回数が以前のように増えるようにがんばらなければ・・・!
では、今日はこのへんで。
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2007-06-19T08:56:32+09:00
小森 唱司
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=242
新規面談に感謝!
◆最初に◆今週もブログの更新が出来ていませんので、今日ブログ更新のために事務所に来てしまいました。ついでに残務整理と来週の準備をして帰ります。先週の火曜日に大同生命主催のセミナ−と懇親会があり、私も参加してきました。大勢の税理士と事務所職員の方の参加で、この中で勝ち抜いて行かなければと気合いを入れ直した今日この頃です。今日は、昨日あった出来事について掲載したいと思います。◆新規面談に感謝!◆昨日、当事務所のHPをみてご連絡いただいた相談者の方とご面談をさせていただきました。その方は、税理士さんを探すためネットで色々な税理士事務所HPを見ていたところ、当事務所のHPに関心を持っていただいたようです。税理士事務所のHPが数多くあるなか当事務所を選んでいただき感謝ですね。(ちなみに今年5月末現在、九州北部での税理士登録者は2,822人です。)以前、ヤフ−やグ−グルで当事務所HPをキ−ワ−ド「福岡 税理士」で検索したことがありました。その時はグ−グルで100位前後、ヤフ−については探すのを諦めたほどでした。で、昨日の相談者の方のお話しを聞いて今日同じキ−ワ−ドで検索してみました。その結果は、グ−グルで87位、ヤフ−についてはなんと33位、なにもしてないのですが上位あがってきていました。最近、「貴社のHPを検索で上位に出来ますよ」という営業電話がよくかかってきますが丁重にお断りしています。なにもしていないのに検索が上位に上がってくるとちょっと嬉しいですね。今年の夏にHPをリニュ−アルしようかと思っていましたが、考え直す必要もありそうです。◆最後に◆面談の結果は、今度私がお客様事務所に訪問して具体的提案をさせていただくことになりました。(いい提案が出来そうです。)新規に顧問契約を締結した場合、すべてのお客様の過去3年分を見直して現状と問題点を把握し、今後の対策や過去の更正の請求等の検討をしております。そのため、新規のご契約が重なるととても大変ですが、嬉しいことなので楽しんで仕事させていただいています。今回も無事契約となるといいのですが。では、今日はこのへんで。
今週もブログの更新が出来ていませんので、今日ブログ更新のために事務所に来てしまいました。ついでに残務整理と来週の準備をして帰ります。
先週の火曜日に大同生命主催のセミナ−と懇親会があり、私も参加してきました。
大勢の税理士と事務所職員の方の参加で、この中で勝ち抜いて行かなければと気合いを入れ直した今日この頃です。
今日は、昨日あった出来事について掲載したいと思います。
◆新規面談に感謝!◆
昨日、当事務所のHPをみてご連絡いただいた相談者の方とご面談をさせていただきました。
その方は、税理士さんを探すためネットで色々な税理士事務所HPを見ていたところ、当事務所のHPに関心を持っていただいたようです。
税理士事務所のHPが数多くあるなか当事務所を選んでいただき感謝ですね。
(ちなみに今年5月末現在、九州北部での税理士登録者は2,822人です。)
以前、ヤフ−やグ−グルで当事務所HPをキ−ワ−ド「福岡 税理士」で検索したことがありました。その時はグ−グルで100位前後、ヤフ−については探すのを諦めたほどでした。
で、昨日の相談者の方のお話しを聞いて今日同じキ−ワ−ドで検索してみました。
その結果は、グ−グルで87位、ヤフ−についてはなんと33位、なにもしてないのですが上位あがってきていました。
最近、「貴社のHPを検索で上位に出来ますよ」という営業電話がよくかかってきますが丁重にお断りしています。
なにもしていないのに検索が上位に上がってくるとちょっと嬉しいですね。今年の夏にHPをリニュ−アルしようかと思っていましたが、考え直す必要もありそうです。
◆最後に◆
面談の結果は、今度私がお客様事務所に訪問して具体的提案をさせていただくことになりました。(いい提案が出来そうです。)
新規に顧問契約を締結した場合、すべてのお客様の過去3年分を見直して現状と問題点を把握し、今後の対策や過去の更正の請求等の検討をしております。
そのため、新規のご契約が重なるととても大変ですが、嬉しいことなので楽しんで仕事させていただいています。
今回も無事契約となるといいのですが。
では、今日はこのへんで。
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2007-06-17T14:54:12+09:00
小森 唱司
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国民健康保険料決定通知
◆最初に◆昨夜は、給与所得と事業所得についてお客様の事務所に訪問し従業員又は外注先様にお集まりいただき給与所得と事業所得の区分や比較について説明会を実施しました。お集まりいただいた皆さんには、真剣に話を聞いていただき関心の高さを感じました。時間は皆さんの仕事が終わってからなので19時からになりましたが質疑応答を含め約1時間半、大変でしたが楽しませていただきました。その中で、国民健康保険の負担が話題にあがりましたので昨年改正された事項についておさらいしたいと思います。◆国民健康保険料決定通知書◆昨年、私のところには6月15日付けで国民健康保険料決定通知書が届きました。今年ももうすぐ届くと思います。改正により昨年から保険料が大幅に増えた方も多く区役所の窓口が混雑していたのを思い出します。今年は2年目なので昨年のように混雑することはないのかもしれませんが?【昨年の改正ポイント】 昨年から保険料の計算の基礎となる金額が市民税額から総所得金額になっています。この総所得金額は?給与所得者は給与所得控除後の金額?自営業者は必要経費控除後の金額?年金受給者は公的年金等控除後の金額 となっています。注意すべき点は扶養控除等の各種所得控除前の金額になり改正前は扶養者か多いなどで市民税額がかからず所得割がゼロだった方がこの改正により所得割が発生することになる場合が多くありました。【保険料の減免】保険料の納付が困難な方には保険料の減免が設けられています。所得減少や低所得等の方は保険料の一部が減免されますので、減免対象になりそうな方はとりあえず、区役所の保険年金課等に相談してみてください。◆最後に◆このブログを先月の28日から更新できずに2週間がたってしまいました。ブログを見ていただいている方から「どうしたのですか」とコメントがありました。特に、理由はないのですが仕事が忙しかったり事務所にPCサ−バ−を入れたりいろいろあり更新ができていません。日頃から、時間は自分で作るものと心がけていますがこの2週間は実行できていなかったようです。来週もまだ忙しい日々が続きそうですが、何とか更新できるように頑張ります。では、今日はこのへんで。
昨夜は、給与所得と事業所得についてお客様の事務所に訪問し従業員又は外注先様にお集まりいただき給与所得と事業所得の区分や比較について説明会を実施しました。
お集まりいただいた皆さんには、真剣に話を聞いていただき関心の高さを感じました。
時間は皆さんの仕事が終わってからなので19時からになりましたが質疑応答を含め約1時間半、大変でしたが楽しませていただきました。
その中で、国民健康保険の負担が話題にあがりましたので昨年改正された事項についておさらいしたいと思います。
◆国民健康保険料決定通知書◆
昨年、私のところには6月15日付けで国民健康保険料決定通知書が届きました。
今年ももうすぐ届くと思います。改正により昨年から保険料が大幅に増えた方も多く区役所の窓口が混雑していたのを思い出します。
今年は2年目なので昨年のように混雑することはないのかもしれませんが?
【昨年の改正ポイント】
昨年から保険料の計算の基礎となる金額が市民税額から総所得金額になっています。
この総所得金額は
?給与所得者は給与所得控除後の金額
?自営業者は必要経費控除後の金額
?年金受給者は公的年金等控除後の金額
となっています。
注意すべき点は扶養控除等の各種所得控除前の金額になり改正前は扶養者か多いなどで市民税額がかからず所得割がゼロだった方がこの改正により所得割が発生することになる場合が多くありました。
【保険料の減免】
保険料の納付が困難な方には保険料の減免が設けられています。
所得減少や低所得等の方は保険料の一部が減免されますので、減免対象になりそうな方はとりあえず、区役所の保険年金課等に相談してみてください。
◆最後に◆
このブログを先月の28日から更新できずに2週間がたってしまいました。
ブログを見ていただいている方から「どうしたのですか」とコメントがありました。
特に、理由はないのですが仕事が忙しかったり事務所にPCサ−バ−を入れたりいろいろあり更新ができていません。
日頃から、時間は自分で作るものと心がけていますがこの2週間は実行できていなかったようです。
来週もまだ忙しい日々が続きそうですが、何とか更新できるように頑張ります。
では、今日はこのへんで。
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2007-06-10T13:14:38+09:00
小森 唱司
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=237
郵政事業の民営化
◆最初に◆皆さん、週末はどうでしたか。私はマイナスイオンを求めて山に行ってきました。(登山はしませんでしたが。)いつもは見晴らしのいい所ですが昨日は白っぽく遠くの景色もほとんど見えない状況でした。そう光化学スモッグで結構ひどかったです。でも、のんびりできたので良かったのでしょう。では、今日は先週郵便局に行ったときに感じたことを取り上げたいと思います。◆郵政事業の民営化◆先週、当事務所の近所にある早良郵便局に行ったらゆうゆう窓口の利用時間が、以前の24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変わっていました。どの税理士事務所も申告書等の提出が期限ぎりぎりになった場合、税務署の夜間ポストに投函するか、郵便局等の配達記録などで対応しています。提出する税務署が近くなら近くの夜間ポストに投函しに行けばいいのですが県外だとそうはいきません。その対策として他の郵便局を調べてみました。そしたら福岡中央郵便局は従来どおり24時間受付でひと安心です。これも、郵政民営化の影響なのでしょうね。早速のサ−ビス低下かな?このほか、郵便貯金が政府保証から預金保険制度への移行や郵便貯金単独の非課税枠がなくなるなど民営化に伴い様々なことが変わってくるようです。皆さんも自分に影響があることはいまのうちに確認しておきましょう。◆最後に◆山にいったとき、ほたるを見ることができました。私の実家でもこの時期には見ることができるのですが、いつも癒されますね。そこで、虫かごと網を持った親子がほたるをたくさん採っているのに驚いてしまいました。ほたるは観賞して楽しむものですよね。皆さんはどう思われますか。では、今日はこのへんで。
皆さん、週末はどうでしたか。
私はマイナスイオンを求めて山に行ってきました。(登山はしませんでしたが。)
いつもは見晴らしのいい所ですが昨日は白っぽく遠くの景色もほとんど見えない状況でした。そう光化学スモッグで結構ひどかったです。
でも、のんびりできたので良かったのでしょう。
では、今日は先週郵便局に行ったときに感じたことを取り上げたいと思います。
◆郵政事業の民営化◆
先週、当事務所の近所にある早良郵便局に行ったらゆうゆう窓口の利用時間が、以前の24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変わっていました。
どの税理士事務所も申告書等の提出が期限ぎりぎりになった場合、税務署の夜間ポストに投函するか、郵便局等の配達記録などで対応しています。
提出する税務署が近くなら近くの夜間ポストに投函しに行けばいいのですが県外だとそうはいきません。
その対策として他の郵便局を調べてみました。そしたら福岡中央郵便局は従来どおり24時間受付でひと安心です。
これも、郵政民営化の影響なのでしょうね。早速のサ−ビス低下かな?
このほか、郵便貯金が政府保証から預金保険制度への移行や郵便貯金単独の非課税枠がなくなるなど民営化に伴い様々なことが変わってくるようです。
皆さんも自分に影響があることはいまのうちに確認しておきましょう。
◆最後に◆
山にいったとき、ほたるを見ることができました。
私の実家でもこの時期には見ることができるのですが、いつも癒されますね。
そこで、虫かごと網を持った親子がほたるをたくさん採っているのに驚いてしまいました。ほたるは観賞して楽しむものですよね。皆さんはどう思われますか。
では、今日はこのへんで。
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2007-05-28T08:00:45+09:00
小森 唱司
shigyo.info
小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=236
簡易課税制度の注意点
◆最初に◆最近有名人の申告漏れのニュ−スが取り上げられていますね。先月は落語家の林家正蔵さん、先日は歌舞伎役者の中村勘三郎さんと続きました。いずれも襲名披露などでの多額の祝儀が申告漏れとされていたようです。もちろん、事業に関係する祝儀やお祝金は収入に計上しなければならずよく言う「見解の相違」とはならないと思います。有名人であるが為、すぐニュ−スになってしまうのはちょっと気の毒ではありますが、所得隠しはダメですよ。では、今日は消費税の簡易課税について取り上げてみましょう。◆簡易課税制度の注意点◆最近、契約させていただいたお客様で2社続けて消費税を多く納められていました。そこで、その案件のひとつの簡易課税制度の事業区分について確認しておきましょう。消費税の簡易課税制度を選択した場合、下記の事項に注意が必要です。?仕入れについて区分経理や帳簿等の保存が不要。 ただし、法人税や所得税での帳簿等の保存は必要です。?売上高の事業区分が必要。 (第1種から第5種)?選択する場合は届出書の提出が必要。 原則は、適用課税期間の初日の前日まで(要するに前期末まで)?2年間の継続適用が条件。?仕入税額控除による還付申告はできない。 など簡易課税を選択するかどうかは、実際の課税仕入割合とみなし仕入れ率とを比較し、どちらか有利な方を選択することになります。また、選択した場合は2年間の継続適用がありますので、今後2年間の設備投資額等も考慮しなければなりません。◆最後に◆税法は毎年改正されます。その改正に税理士事務所の対応もまちまちのようです。毎年12月に税制大綱が発表され翌1月や2月にお客様を集めて税制改正セミナ−を開催されている事務所もありますが、そうでない事務所も多いようです。過去の申告について税金を多く納められている場合は、更正の請求等で還付を受けられる可能性もありますので、過去の申告を見直してはいかがでしょうか。では、今日はこのへんで。
最近有名人の申告漏れのニュ−スが取り上げられていますね。
先月は落語家の林家正蔵さん、先日は歌舞伎役者の中村勘三郎さんと続きました。
いずれも襲名披露などでの多額の祝儀が申告漏れとされていたようです。
もちろん、事業に関係する祝儀やお祝金は収入に計上しなければならずよく言う「見解の相違」とはならないと思います。
有名人であるが為、すぐニュ−スになってしまうのはちょっと気の毒ではありますが、所得隠しはダメですよ。
では、今日は消費税の簡易課税について取り上げてみましょう。
◆簡易課税制度の注意点◆
最近、契約させていただいたお客様で2社続けて消費税を多く納められていました。
そこで、その案件のひとつの簡易課税制度の事業区分について確認しておきましょう。
消費税の簡易課税制度を選択した場合、下記の事項に注意が必要です。
?仕入れについて区分経理や帳簿等の保存が不要。
ただし、法人税や所得税での帳簿等の保存は必要です。
?売上高の事業区分が必要。
(第1種から第5種)
?選択する場合は届出書の提出が必要。
原則は、適用課税期間の初日の前日まで(要するに前期末まで)
?2年間の継続適用が条件。
?仕入税額控除による還付申告はできない。 など
簡易課税を選択するかどうかは、実際の課税仕入割合とみなし仕入れ率とを比較し、どちらか有利な方を選択することになります。
また、選択した場合は2年間の継続適用がありますので、今後2年間の設備投資額等も考慮しなければなりません。
◆最後に◆
税法は毎年改正されます。
その改正に税理士事務所の対応もまちまちのようです。
毎年12月に税制大綱が発表され翌1月や2月にお客様を集めて税制改正セミナ−を開催されている事務所もありますが、そうでない事務所も多いようです。
過去の申告について税金を多く納められている場合は、更正の請求等で還付を受けられる可能性もありますので、過去の申告を見直してはいかがでしょうか。
では、今日はこのへんで。
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01
2007-05-23T08:56:50+09:00
小森 唱司
shigyo.info
小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=235
減価償却方法変更の経過措置
◆最初に◆今年も税理士試験の申込み受付が明日22日(火)から始まります。税理士事務所に勤務されている受験生は今月申告で忙しい日々を過ごしていることと思います。私も受験生時代はこの時期ほとんど勉強できず、焦りを感じていたものです。でも、この時期に少しでも時間を作ってやっている人には「あの時頑張ったから」って笑顔で話せる時がくると思いますよ。ちなみに、私の受験申込みは受付期間終盤にしていました。なぜかって、受験番号後半は受験を欠席される人がいて自分の座席の周りに空席ができます。それで周りが気にならなくなるのです。人それぞれだとは思いますが、自分にあった方法を考えてみてはいかがでしょうか。では、今日は改正減価償却の経過措置について取り上げてみましょう。◆減価償却方法変更の経過措置◆平成19年度税制改正で減価償却制度が改正になったのは、皆さんご存じかと思います。この改正に伴い、減価償却資産の償却方法を検討している法人や個人の方もいらっしゃるでしょう。通常、法人が選定した償却方法を変更しようとするときは、原則として新たな償却方法を選定しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法に変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(個人の場合は、新しい償却方法を採用する年の3月15日までが提出期限となります。)しかし、今回の税制改正により法人では平成19年4月1日以降最初に終了する事業年度について経過措置が設けられています。例えば、3月決算法人だと今年4月以降の事業年度分のこの届出書の提出期限はその事業年度に係る確定申告書の提出期限(平成20年5月末)までになります。又、個人の今年(平成19年分)についても来年の3月15日までに提出となります。今回の改正で今後の減価償却についてもう一度検討が必要ですね。◆最後に◆先週末の土曜日に隔月で開催されるFPの勉強会に行ってきました。(もちろん、その後の懇親会にも参加です。)今回もその会への新規入会者が数名おられ、結構大所帯になってきました。そこで、次回(7月開催)私が勉強会講師をすることになりました。テ−マは具体的に決まってはいませんが「相続・事業承継」で何か面白くできればと思っています。では、今日はこのへんで。
今年も税理士試験の申込み受付が明日22日(火)から始まります。
税理士事務所に勤務されている受験生は今月申告で忙しい日々を過ごしていることと思います。
私も受験生時代はこの時期ほとんど勉強できず、焦りを感じていたものです。
でも、この時期に少しでも時間を作ってやっている人には「あの時頑張ったから」って笑顔で話せる時がくると思いますよ。
ちなみに、私の受験申込みは受付期間終盤にしていました。なぜかって、受験番号後半は受験を欠席される人がいて自分の座席の周りに空席ができます。それで周りが気にならなくなるのです。
人それぞれだとは思いますが、自分にあった方法を考えてみてはいかがでしょうか。
では、今日は改正減価償却の経過措置について取り上げてみましょう。
◆減価償却方法変更の経過措置◆
平成19年度税制改正で減価償却制度が改正になったのは、皆さんご存じかと思います。
この改正に伴い、減価償却資産の償却方法を検討している法人や個人の方もいらっしゃるでしょう。
通常、法人が選定した償却方法を変更しようとするときは、原則として新たな償却方法を選定しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法に変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(個人の場合は、新しい償却方法を採用する年の3月15日までが提出期限となります。)
しかし、今回の税制改正により法人では平成19年4月1日以降最初に終了する事業年度について
経過措置が設けられています。
例えば、3月決算法人だと今年4月以降の事業年度分のこの届出書の提出期限はその事業年度に係る確定申告書の提出期限(平成20年5月末)までになります。
又、個人の今年(平成19年分)についても来年の3月15日までに提出となります。
今回の改正で今後の減価償却についてもう一度検討が必要ですね。
◆最後に◆
先週末の土曜日に隔月で開催されるFPの勉強会に行ってきました。(もちろん、その後の懇親会にも参加です。)
今回もその会への新規入会者が数名おられ、結構大所帯になってきました。
そこで、次回(7月開催)私が勉強会講師をすることになりました。テ−マは具体的に決まってはいませんが「相続・事業承継」で何か面白くできればと思っています。
では、今日はこのへんで。
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2007-05-21T17:09:26+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=234
特殊支配同族会社の役員給与
◆最初に◆先程、当事務所付近では通り雨がありました。ちょうど昼食を買いに外に出ていたときなので仕方なくコンビニで傘を買いましたが、今はもうやんでいます。日頃のおこないはいいはずなのですが・・・。では、今日は今月以降申告での「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の注意点について取り上げてみましょう。◆特殊支配同族会社の役員給与◆今年の3月決算今月申告では役員給与にかなり気をつかっています。そのうち、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入についての注意点をあげてみます。?特殊支配同族会社の判定※株式数等、社員数、常務に従事する役員の数により判定します。(常務に従事する役員は役員報酬が支給されているかどうかに関係なく実質判定になるようです。例えば、本店所在地が同一で数社のグル−プ会社がある場合において1社のみから報酬を受けとる役員はその他の法人で報酬を受けていなくても実質的に、日常継続的に業務遂行していれば「常務に従事する役員」となるようです。)?業務主宰役員の判定※法人の業務を主宰している役員1人を指します。(これも実質判定され、単純に代表取締役だからとか、役員報酬が最も多いから、などでは判定できません。例えば、後継者への事業承継過程で現代表取締役が経営をほぼ後継者に任せている場合にはその後継者が業務主宰役員となる可能性もあります。)?基準期間の有無の判定※原則として直前3事業年度が基準期間となります。(ただし、その事業年度のうち特殊支配同族会社に該当しない事業年度がある場合には基準期間が変わってきます。)その他に?常務に従事する役員の判定?業務主宰役員の役員給与額の範囲?合算対象給与額の有無?基準所得金額の算定 などとにかく、確認事項が例年になく多くなったことは確実ですね。◆最後に◆今回取り上げた特殊支配同族会社を含めて決算において、各税理士事務所がお客様に確認していることと思います。しかし、新規のお客様に様々な税制改正について「ご存じですか」と尋ねるとご存じない方の方が多く、各税理士事務所の対応にばらつきがあるような気がします。(ご注意を!)では、今日はこのへんで。
先程、当事務所付近では通り雨がありました。
ちょうど昼食を買いに外に出ていたときなので仕方なくコンビニで傘を買いましたが、今はもうやんでいます。
日頃のおこないはいいはずなのですが・・・。
では、今日は今月以降申告での「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の注意点について取り上げてみましょう。
◆特殊支配同族会社の役員給与◆
今年の3月決算今月申告では役員給与にかなり気をつかっています。
そのうち、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入についての注意点をあげてみます。
?特殊支配同族会社の判定
※株式数等、社員数、常務に従事する役員の数により判定します。
(常務に従事する役員は役員報酬が支給されているかどうかに関係なく実質判定になるようです。例えば、本店所在地が同一で数社のグル−プ会社がある場合において1社のみから報酬を受けとる役員はその他の法人で報酬を受けていなくても実質的に、日常継続的に業務遂行していれば「常務に従事する役員」となるようです。)
?業務主宰役員の判定
※法人の業務を主宰している役員1人を指します。
(これも実質判定され、単純に代表取締役だからとか、役員報酬が最も多いから、などでは判定できません。例えば、後継者への事業承継過程で現代表取締役が経営をほぼ後継者に任せている場合にはその後継者が業務主宰役員となる可能性もあります。)
?基準期間の有無の判定
※原則として直前3事業年度が基準期間となります。
(ただし、その事業年度のうち特殊支配同族会社に該当しない事業年度がある場合には基準期間が変わってきます。)
その他に
?常務に従事する役員の判定
?業務主宰役員の役員給与額の範囲
?合算対象給与額の有無
?基準所得金額の算定 など
とにかく、確認事項が例年になく多くなったことは確実ですね。
◆最後に◆
今回取り上げた特殊支配同族会社を含めて決算において、各税理士事務所がお客様に確認していることと思います。
しかし、新規のお客様に様々な税制改正について「ご存じですか」と尋ねるとご存じない方の方が多く、各税理士事務所の対応にばらつきがあるような気がします。(ご注意を!)
では、今日はこのへんで。
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2007-05-18T12:57:28+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=233
「ありがとう」
◆最初に◆先日の日曜日は「母の日」でしたね。皆さん感謝の気持ちは伝えられましたか。私は、一緒に食事に行ってきました。結構、心配しているみたいなので毎年なにか感謝の気持ちを伝えるようにしています。皆さんの母の日はいかがでしたか。◆「ありがとう」言っていますか?◆今年も第一生命保険が14日「サラリ−マン川柳」の人気投票を発表しました。第1位は「脳年齢 年金すでに もらえます」でヒットしたゲ−ムをやったときの率直な気持ちかな。実際、私もやったことがありますが、昔からあまりゲ−ムをしたことがない私の結果はもちろん年金をもらえる年齢でした。(慣れたらすぐに実年齢より若くなりましたよ)昨年は「昼食は 妻がセレブで 俺セルフ」で、その時もその通りって納得していました。自虐的ネタが多いなか、第5位になった「ありがとう そのひとことが 潤滑油」はいいですね。「ありがとう」って言われて気分が悪い人はいないはず、常に感謝する気持ちを忘れてはいけません。でも、言葉に出さないとなかなか伝わりません。以前はあまり言葉にしていなかった私も最近は「ありがとう」を素直に言っています。これは、仕事でも家庭でも必要ですね。今日もお客様との面談で契約させていただくことになりました。これも感謝です!皆さんは、「ありがとう」っていっていますか。◆最後に◆ゴ−ルデンウイ−クも終わって1週間ちょっと過ぎましたね。長期連休をとられた方はこの1週間辛かったのではないでしょうか。昨日の新聞に「秋のゴ−ルデンウイ−ク」を与党が検討しているという記事が載っていました。文化の日の前後の祭日をつなげ長期連休を作ろうというもの。また、変なことを検討しますね。例年通り体育の日や勤労感謝の日では駄目なのでしょうか。長期連休になったからといってそうそう旅行やレジャ−に行けるものではありませんよね。そういえば、最近旅行に行っていません。今年の夏はどこかにいきたいものです。では、今日はこのへんで。
先日の日曜日は「母の日」でしたね。
皆さん感謝の気持ちは伝えられましたか。私は、一緒に食事に行ってきました。
結構、心配しているみたいなので毎年なにか感謝の気持ちを伝えるようにしています。
皆さんの母の日はいかがでしたか。
◆「ありがとう」言っていますか?◆
今年も第一生命保険が14日「サラリ−マン川柳」の人気投票を発表しました。
第1位は「脳年齢 年金すでに もらえます」でヒットしたゲ−ムをやったときの率直な気持ちかな。
実際、私もやったことがありますが、昔からあまりゲ−ムをしたことがない私の結果はもちろん年金をもらえる年齢でした。(慣れたらすぐに実年齢より若くなりましたよ)
昨年は「昼食は 妻がセレブで 俺セルフ」で、その時もその通りって納得していました。
自虐的ネタが多いなか、第5位になった「ありがとう そのひとことが 潤滑油」はいいですね。「ありがとう」って言われて気分が悪い人はいないはず、常に感謝する気持ちを忘れてはいけません。
でも、言葉に出さないとなかなか伝わりません。以前はあまり言葉にしていなかった私も最近は「ありがとう」を素直に言っています。これは、仕事でも家庭でも必要ですね。
今日もお客様との面談で契約させていただくことになりました。これも感謝です!
皆さんは、「ありがとう」っていっていますか。
◆最後に◆
ゴ−ルデンウイ−クも終わって1週間ちょっと過ぎましたね。長期連休をとられた方はこの1週間辛かったのではないでしょうか。
昨日の新聞に「秋のゴ−ルデンウイ−ク」を与党が検討しているという記事が載っていました。文化の日の前後の祭日をつなげ長期連休を作ろうというもの。
また、変なことを検討しますね。例年通り体育の日や勤労感謝の日では駄目なのでしょうか。長期連休になったからといってそうそう旅行やレジャ−に行けるものではありませんよね。
そういえば、最近旅行に行っていません。今年の夏はどこかにいきたいものです。
では、今日はこのへんで。
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2007-05-15T20:28:59+09:00
小森 唱司
shigyo.info
小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=230
人件費から外注費へ
◆最初に◆昨日、懐かしい場所に行ってきました。それは、10年前私が税理士になると決意し勤務していた税理士事務所を退職するとき、送別会でいった「エスカイヤクラブ」です。店内の雰囲気があまり変わっていなかったことが懐かしく、10年前の気持ちを思い出しました。(バニ−ガ−ルもいましたよ。)この10年いろいろありましたが、まだまだこれから成長を続けなければなりません。初心を忘れず、頑張ります。では、今日は以前ご相談を受けた人件費を外注費にする場合の注意点を取り上げてみましょう。◆人件費から外注費へ◆皆さん、ご存じの通り人件費を支払った場合には消費税は不課税で消費税額控除できません。一方、外注費は課税仕入れで消費税額控除が可能です。人件費を外注費へ移行できれば納付する消費税が少なくなります。(本則課税に限ります)以前、ご相談があった事案はこの外注費への移行で消費税が約1/3になりました。もちろん、契約形態の変更や実質的な給与とみなされないための対策をとらなければなりません。又、外注先となった元従業員は、給与ではなく事業収入になるわけですから確定申告をしなければなりませんし社会保険や雇用保険の適用も変わってきます。必要経費も給与所得者の給与所得控除ではなく、実際にかかった費用を計算しなければなりません。これらのことを考えると会社と従業員がどのようになるかを十分検討し、外注費に移行するかどうか検討しなければなりませんね。外注費への移行をお考えの方は専門家へご相談下さい。◆最後に◆昨日は、ただ飲みに行った訳ではないですよ。大同生命主宰の研修会後行われた懇親会で他支部の税理士さんといろいろ情報交換や交流を深めて来ました。その中には、開業20年や30年の先生がおられいろんな体験談を聞かせていただき、充実した時間を過ごすことができました。私はまだ2年目、もっと苦労が必要なようです。では、今日はこのへんで。
昨日、懐かしい場所に行ってきました。
それは、10年前私が税理士になると決意し勤務していた税理士事務所を退職するとき、送別会でいった「エスカイヤクラブ」です。
店内の雰囲気があまり変わっていなかったことが懐かしく、10年前の気持ちを思い出しました。(バニ−ガ−ルもいましたよ。)
この10年いろいろありましたが、まだまだこれから成長を続けなければなりません。初心を忘れず、頑張ります。
では、今日は以前ご相談を受けた人件費を外注費にする場合の注意点を取り上げてみましょう。
◆人件費から外注費へ◆
皆さん、ご存じの通り人件費を支払った場合には消費税は不課税で消費税額控除できません。
一方、外注費は課税仕入れで消費税額控除が可能です。
人件費を外注費へ移行できれば納付する消費税が少なくなります。(本則課税に限ります)
以前、ご相談があった事案はこの外注費への移行で消費税が約1/3になりました。
もちろん、契約形態の変更や実質的な給与とみなされないための対策をとらなければなりません。
又、外注先となった元従業員は、給与ではなく事業収入になるわけですから確定申告をしなければなりませんし社会保険や雇用保険の適用も変わってきます。
必要経費も給与所得者の給与所得控除ではなく、実際にかかった費用を計算しなければなりません。
これらのことを考えると会社と従業員がどのようになるかを十分検討し、外注費に移行するかどうか検討しなければなりませんね。
外注費への移行をお考えの方は専門家へご相談下さい。
◆最後に◆
昨日は、ただ飲みに行った訳ではないですよ。
大同生命主宰の研修会後行われた懇親会で他支部の税理士さんといろいろ情報交換や交流を深めて来ました。
その中には、開業20年や30年の先生がおられいろんな体験談を聞かせていただき、充実した時間を過ごすことができました。
私はまだ2年目、もっと苦労が必要なようです。
では、今日はこのへんで。
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2007-05-09T08:31:50+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=229
HP活用法
◆最初に◆皆さん、GW後半はどのように過ごされましたか。福岡はあいにくの天気で屋内のレジャ−にされた方も多かったのでしょうね。私は3日と5日を休んで後は仕事していました。(あまり休むと月曜が辛くなるから)9連休の人は今朝辛かったのではないでしょうか。5日は大分に遊びに行って来ました。あまり天気はよくなかったけど渋滞も思ったよりひどくなく気分転換ができました。では、今日はGWの間の平日にあった事を取り上げてみます。◆HP活用法◆連休前の2日に新規面談をさせていただきました。その方はネットで検索して当事務所のHPをご覧になってご連絡をいただき、面談となりました。現在、HPは作ってはいますが、名刺交換をさせていただいた方や紹介をしていただくお客様に当事務所がどんな感じか知っていただくためのツ−ルとして使っています。現実に、事前にHPを見ていただいている方の面談はプロフィ−ルや料金の相場等を把握してあるので話がスム−ズです。また、名刺交換をしていただいた方にもその場ではあまりお話できなくても、HPやブログで私や事務所の事を知っていただいています。税理士は、紹介以外では見知らぬ人には頼みにくい業種です。しかし、自分でネット検索しての依頼も今後は増えるのかもしれません。現在、ヤフ−やグ−グルの検索では、上位に載せることもせずその必要性も感じていませんでしたが、少しは考えなければならないのかな?昨年の7月にHPを作成してからもうすぐ1年、HPのリニュ−アルも考えています。たぶん8月あたりになりそうなので、その時には何か対策を考えようかな。◆最後に◆面談は、いつの間にか税務相談に変わっていました。様々な情報を聞いて、再度提案させていただくことになり、後日又来所していただきます。(いい提案ができそうです。)では、今日はこのへんで。
皆さん、GW後半はどのように過ごされましたか。
福岡はあいにくの天気で屋内のレジャ−にされた方も多かったのでしょうね。
私は3日と5日を休んで後は仕事していました。(あまり休むと月曜が辛くなるから)
9連休の人は今朝辛かったのではないでしょうか。
5日は大分に遊びに行って来ました。あまり天気はよくなかったけど渋滞も思ったよりひどくなく気分転換ができました。
では、今日はGWの間の平日にあった事を取り上げてみます。
◆HP活用法◆
連休前の2日に新規面談をさせていただきました。
その方はネットで検索して当事務所のHPをご覧になってご連絡をいただき、面談となりました。
現在、HPは作ってはいますが、名刺交換をさせていただいた方や紹介をしていただくお客様に当事務所がどんな感じか知っていただくためのツ−ルとして使っています。
現実に、事前にHPを見ていただいている方の面談はプロフィ−ルや料金の相場等を把握してあるので話がスム−ズです。
また、名刺交換をしていただいた方にもその場ではあまりお話できなくても、HPやブログで私や事務所の事を知っていただいています。
税理士は、紹介以外では見知らぬ人には頼みにくい業種です。しかし、自分でネット検索しての依頼も今後は増えるのかもしれません。
現在、ヤフ−やグ−グルの検索では、上位に載せることもせずその必要性も感じていませんでしたが、少しは考えなければならないのかな?
昨年の7月にHPを作成してからもうすぐ1年、HPのリニュ−アルも考えています。たぶん8月あたりになりそうなので、その時には何か対策を考えようかな。
◆最後に◆
面談は、いつの間にか税務相談に変わっていました。
様々な情報を聞いて、再度提案させていただくことになり、後日又来所していただきます。(いい提案ができそうです。)
では、今日はこのへんで。
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2007-05-07T08:18:22+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=228
減価償却制度改正
◆最初に◆皆さん、GW前半はどのように過ごされましたか。特に予定のなかった私は、午前中はゆっくり休養、午後から事務所で雑務の連休でした。何か気分転換できるものをはじめなければ!(今年はゴルフを再開しょうと思っているのにまだできていません。)では、今日は減価償却制度改正について取り上げてみましょう。◆減価償却制度改正◆先週末、国税庁から「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」が発表されました。http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf全33ペ−ジのPDFで以前(4月13日)発表された「法人の減価償却制度の改正のあらまし」から更に詳しくなっています。平成19年4月1日取得分の減価償却資産に適用されるため最初に適用される法人は、今年の4月決算法人の6月申告からになる。今回のQ&Aでかなり詳細が判明したが、実際の事案ではまだ不明点等が発生しそうだ。このQ&Aのうち、法定耐用年数2年の減価償却資産の償却額を取り上げてみましょう。結論は、定額法は初年度0.500で償却し2年目で残存簿価1円まで償却でき、定率法は初年度において残存簿価1円まで償却できる。今回の改正で残存簿価まで償却する期間が短くなり、減価償却資産購入当初は償却額も多くなります。しかし、業績が悪い法人は限度額を償却できずに任意償却とする中小企業も多くなる事が考えられますね。個人事業者は減価償却が強制消却で欠損金の繰越期間も3年と短く、法人と個人との差が広がった気がする。個人も任意償却を検討してもらいたいものです。◆最後に◆今年もGW前に各情報が発表された。いっそ連休明けに発表してもらえばすっきりと連休が過ごせると思うのは私だけでしょうか。さて、GW後半に向け今日明日と頑張って気持ちよく休みます。では、今日はこのへんで。
皆さん、GW前半はどのように過ごされましたか。
特に予定のなかった私は、午前中はゆっくり休養、午後から事務所で雑務の連休でした。
何か気分転換できるものをはじめなければ!(今年はゴルフを再開しょうと思っているのにまだできていません。)
では、今日は減価償却制度改正について取り上げてみましょう。
◆減価償却制度改正◆
先週末、国税庁から「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」が発表されました。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf
全33ペ−ジのPDFで以前(4月13日)発表された「法人の減価償却制度の改正のあらまし」から更に詳しくなっています。
平成19年4月1日取得分の減価償却資産に適用されるため最初に適用される法人は、今年の4月決算法人の6月申告からになる。
今回のQ&Aでかなり詳細が判明したが、実際の事案ではまだ不明点等が発生しそうだ。
このQ&Aのうち、法定耐用年数2年の減価償却資産の償却額を取り上げてみましょう。
結論は、定額法は初年度0.500で償却し2年目で残存簿価1円まで償却でき、定率法は初年度において残存簿価1円まで償却できる。
今回の改正で残存簿価まで償却する期間が短くなり、減価償却資産購入当初は償却額も多くなります。
しかし、業績が悪い法人は限度額を償却できずに任意償却とする中小企業も多くなる事が考えられますね。
個人事業者は減価償却が強制消却で欠損金の繰越期間も3年と短く、法人と個人との差が広がった気がする。個人も任意償却を検討してもらいたいものです。
◆最後に◆
今年もGW前に各情報が発表された。いっそ連休明けに発表してもらえばすっきりと連休が過ごせると思うのは私だけでしょうか。
さて、GW後半に向け今日明日と頑張って気持ちよく休みます。
では、今日はこのへんで。
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2007-05-01T09:29:28+09:00
小森 唱司
shigyo.info
小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=226
税理士って何?
◆最初に◆先日(24日)、中小企業庁から「中小企業白書2007年版」が発表され、翌日の西日本新聞にも「高齢化進み事業所減」という見出しで掲載されていました。開業率(4.6%)が廃業率(7.3%)を下回り、事業を継続する難しさが表れていますね。昨年の会社法施行後、法人設立が容易になり多くの会社ができています。私のところにも新設法人のお客様がおられますがその存続に貢献していかなければと痛感しています。では、今日は新規のお客様との面談時に感じたことを掲載します。◆税理士って何?◆先日、新規のお客様との面談をさせていただきました。いろいろお聞きしたのですが、現在、顧問を依頼されている税理士事務所は毎月巡回し監査するわけでもなく、そのお客様の規模では「ちょっと高いのでは?」って感じる顧問料を支払われていました。今回の相談内容は、その受けるサ−ビスと料金の不満から顧問税理士を変更したいとのこと。又、自社で管理をしているので決算申告のみでもいいのではないかとも感じておられました。(税理士自体へ期待もされていないようです。)顧問料が何かあったときの保険のようになって、適正なサ−ビスはなされていなかったようです。これでは、お客様からの不満がでるのは当然のことですね。サ−ビスに対する対価であるべき顧問料がこのようになっていることに「税理士って何?」と思わされ、あらためて世の中にはいろんな税理士がいるなって感じました。そこで、当事務所からは毎月巡回監査、四半期毎巡回監査、決算申告のみ依頼の3つの提案を致しました。さて、どの提案を選んでいただけるのでしょうか。(どの提案でもお客様にはご満足していただけると思っています。)◆最後に◆時々、聞かれることがあります。「顧問料の相場ってどれぐらいですか」これではなかなか答えづらいですね。委託する業務内容によって異なりますので一概にはいえませんから。でも、できるだけ委託している内容を聞いて「それだったらこれぐらいでいいのではないでしょうか」とお答えしています。何事もバランスが大事ですね。では、今日はこのへんで。
先日(24日)、中小企業庁から「中小企業白書2007年版」が発表され、翌日の西日本新聞にも「高齢化進み事業所減」という見出しで掲載されていました。
開業率(4.6%)が廃業率(7.3%)を下回り、事業を継続する難しさが表れていますね。
昨年の会社法施行後、法人設立が容易になり多くの会社ができています。私のところにも新設法人のお客様がおられますがその存続に貢献していかなければと痛感しています。
では、今日は新規のお客様との面談時に感じたことを掲載します。
◆税理士って何?◆
先日、新規のお客様との面談をさせていただきました。
いろいろお聞きしたのですが、現在、顧問を依頼されている税理士事務所は毎月巡回し監査するわけでもなく、そのお客様の規模では「ちょっと高いのでは?」って感じる顧問料を支払われていました。
今回の相談内容は、その受けるサ−ビスと料金の不満から顧問税理士を変更したいとのこと。又、自社で管理をしているので決算申告のみでもいいのではないかとも感じておられました。(税理士自体へ期待もされていないようです。)
顧問料が何かあったときの保険のようになって、適正なサ−ビスはなされていなかったようです。これでは、お客様からの不満がでるのは当然のことですね。
サ−ビスに対する対価であるべき顧問料がこのようになっていることに「税理士って何?」と思わされ、あらためて世の中にはいろんな税理士がいるなって感じました。
そこで、当事務所からは毎月巡回監査、四半期毎巡回監査、決算申告のみ依頼の3つの提案を致しました。
さて、どの提案を選んでいただけるのでしょうか。
(どの提案でもお客様にはご満足していただけると思っています。)
◆最後に◆
時々、聞かれることがあります。「顧問料の相場ってどれぐらいですか」
これではなかなか答えづらいですね。委託する業務内容によって異なりますので一概にはいえませんから。
でも、できるだけ委託している内容を聞いて「それだったらこれぐらいでいいのではないでしょうか」とお答えしています。
何事もバランスが大事ですね。
では、今日はこのへんで。
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01
2007-04-26T18:40:53+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=225
固定資産税の特例/バリアフリ−改修
◆最初に◆先週末、士業の交流会に行ってきました。同世代が多くお互いにネットワ−クをひろげ今後の業務に活かしていきたいと思っている今日この頃です。日曜日には、平成19年税制改正セミナ−を受講してきました。あまり、新しい情報は得られませんでしたが、最新情報の収集は不可欠ですから!では、今日は前回所得税額控除に関連する固定資産税のバリアフリ−改修特例を取り上げてみましょう。◆固定資産税の特例/バリアフリ−改修◆この制度は、昨日の所得税額控除と同時に創設されたもので一定のバリアフリ−改修工事を行った場合には固定資産税の一部が減額されます。【要件】?平成19年1月1日以前からある住宅である。?65歳以上の者、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定者、障害者の方が居住する住宅である。?平成19年4月1日から平成22年3月31日までに完了した工事である。?工事費用の合計額が30万円以上である。【減額期間】改修工事が完了した年の翌年度分のみ【減額割合】1戸あたり100?までの部分に限り固定資産税の1/3を減額。(1/3に減額ではなく1/3を減額です。もうちょっと大きくして欲しかったですね)ちなみに、経済産業省の「平成19年度税制改正について」の44ペ−ジには「1/3に減額」って載っていますが間違いのようです。税制改正大綱では「税額を1/3減額する」と記載されていましたね。「を」と「に」の違いだけなのに・・・。日本語って難しいですね。【減額手続き】この制度も、耐震改修の特例と同様に申告が必要です。申告書に必要書類を添付して、改修工事完了後3ヶ月以内に市町村の固定資産税課に提出します。◆最後に◆前回取り上げた所得税額控除に比べ、軽減される金額が少なそうです。しかも、必要書類は結構多く手続きも大変そうです。(もう少し簡素化できないものですかね。)30万円以上の工事と適用者が多くなりそうなのに手続きが大変だと普及しないのでは?(もしかして、それが狙いなのか・・・。)では、今日はこのへんで。
先週末、士業の交流会に行ってきました。
同世代が多くお互いにネットワ−クをひろげ今後の業務に活かしていきたいと思っている今日この頃です。
日曜日には、平成19年税制改正セミナ−を受講してきました。あまり、新しい情報は得られませんでしたが、最新情報の収集は不可欠ですから!
では、今日は前回所得税額控除に関連する固定資産税のバリアフリ−改修特例を取り上げてみましょう。
◆固定資産税の特例/バリアフリ−改修◆
この制度は、昨日の所得税額控除と同時に創設されたもので一定のバリアフリ−改修工事を行った場合には固定資産税の一部が減額されます。
【要件】
?平成19年1月1日以前からある住宅である。
?65歳以上の者、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定者、障害者の方が居住する住宅である。
?平成19年4月1日から平成22年3月31日までに完了した工事である。
?工事費用の合計額が30万円以上である。
【減額期間】
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
【減額割合】
1戸あたり100?までの部分に限り固定資産税の1/3を減額。
(1/3に減額ではなく1/3を減額です。もうちょっと大きくして欲しかったですね)
ちなみに、経済産業省の「平成19年度税制改正について」の44ペ−ジには「1/3に減額」って載っていますが間違いのようです。
税制改正大綱では「税額を1/3減額する」と記載されていましたね。
「を」と「に」の違いだけなのに・・・。日本語って難しいですね。
【減額手続き】
この制度も、耐震改修の特例と同様に申告が必要です。
申告書に必要書類を添付して、改修工事完了後3ヶ月以内に市町村の固定資産税課に提出します。
◆最後に◆
前回取り上げた所得税額控除に比べ、軽減される金額が少なそうです。しかも、必要書類は結構多く手続きも大変そうです。(もう少し簡素化できないものですかね。)
30万円以上の工事と適用者が多くなりそうなのに手続きが大変だと普及しないのでは?
(もしかして、それが狙いなのか・・・。)
では、今日はこのへんで。
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2007-04-23T08:19:11+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=224
バリアフリ−改修工事の所得税額控除
◆最初に◆昨日、国会で、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成19年4月1日まで遡って、雇用保険料率が改定されました。例えば、一般事業所の被保険者負担率は、8/1000→6/1000に引下げられるなど、事業所負担も少なくなったことはいいことですね。既に4月分給与を改定前の雇用保険料率で支払っている場合には、調整等が必要です。では、今日は昨日の固定資産税の特例にも関係する「バリアフリ−改修工事に係る所得税額控除」について取り上げてみましょう。◆バリアフリ−改修工事の所得税額控除◆この制度は、平成19年度税制改正で創設されたもので従来の増改築の住宅ロ−ン控除との選択適用とされています。内容は一定の居住者(※1)が自己の居住用家屋について一定のバリアフリ−改修工事(※2)を行った場合にその工事のために借入れたロ−ン残高(1,000万円限度)の一定割合(※3)を5年間、所得税額から控除するものです。尚、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合にのみ適用されます。(※1)一定の居住者とは?50歳以上の者?介護保険法の要介護又は要支援認定を受けている者?障害者?親族のうち上記?や?の者又は65歳以上の者と同居している者(※2)一定のバリアフリ−改修工事とは廊下の拡幅、浴室・トイレ改良、手すりの設置等の工事で、その工事費用の合計額が30万円超のもの(※3)ロ−ン残高の一定割合とは一定のバリアフリ−改修工事の係る工事費用(200万円限度)・・・2%上記以外の工事費用 ・・・1%【注意点】?借入金の範囲が、償還期間5年以上又は死亡時一括償還となっています。?この特例の適用については建築士等の証明書が必要ですので、工事開始前に証明書が交付されるかどうか確認が必要です。◆最後に◆又、出てきましたね「選択適用」!控除率と控除期間などを考慮して有利選択をする必要がありますね。ただ、対象となるロ−ンの償還期間が10年から5年へ短くなっているので少しは使いやすくなっているようです。では、今日はこのへんで。
昨日、国会で、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成19年4月1日まで遡って、雇用保険料率が改定されました。
例えば、一般事業所の被保険者負担率は、8/1000→6/1000に引下げられるなど、事業所負担も少なくなったことはいいことですね。
既に4月分給与を改定前の雇用保険料率で支払っている場合には、調整等が必要です。
では、今日は昨日の固定資産税の特例にも関係する「バリアフリ−改修工事に係る所得税額控除」について取り上げてみましょう。
◆バリアフリ−改修工事の所得税額控除◆
この制度は、平成19年度税制改正で創設されたもので従来の増改築の住宅ロ−ン控除との選択適用とされています。
内容は
一定の居住者(※1)が自己の居住用家屋について一定のバリアフリ−改修工事(※2)を行った場合にその工事のために借入れたロ−ン残高(1,000万円限度)の一定割合(※3)を5年間、所得税額から控除するものです。
尚、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合にのみ適用されます。
(※1)一定の居住者とは
?50歳以上の者
?介護保険法の要介護又は要支援認定を受けている者
?障害者
?親族のうち上記?や?の者又は65歳以上の者と同居している者
(※2)一定のバリアフリ−改修工事とは
廊下の拡幅、浴室・トイレ改良、手すりの設置等の工事で、その工事費用の合計額が30万円超のもの
(※3)ロ−ン残高の一定割合とは
一定のバリアフリ−改修工事の係る工事費用(200万円限度)・・・2%
上記以外の工事費用 ・・・1%
【注意点】
?借入金の範囲が、償還期間5年以上又は死亡時一括償還となっています。
?この特例の適用については建築士等の証明書が必要ですので、工事開始前に証明書が交付されるかどうか確認が必要です。
◆最後に◆
又、出てきましたね「選択適用」!
控除率と控除期間などを考慮して有利選択をする必要がありますね。ただ、対象となるロ−ンの償還期間が10年から5年へ短くなっているので少しは使いやすくなっているようです。
では、今日はこのへんで。
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01
2007-04-20T16:57:19+09:00
小森 唱司
shigyo.info
小森 唱司[komori]
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http://zeiri.shigyo.info/komori/?did=223
固定資産税の注意点
◆最初に◆4月に入り、これからいろんな税金等のお知らせが届きます。早速、私のところにも固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。13日付けの通知書で、忘れそうなので第1期(納期限5月1日)の納付をしてきました。で、第2期目からの口座振替依頼書も提出し、これでひと安心。あと、国民健康保険、国民年金、自動車税、市町村民税などまだまだたくさんあります。納期限は忘れないようにしましょうね。では、今日はその固定資産税について取り上げてみましょう。◆固定資産税◆固定資産税は、毎年1月1日現在の所有資産(土地、家屋、償却資産)に対して課税されます。申告納税方式の所得税などとは違って賦課課税方式の固定資産税は、納税通知書をしっかり見ている方は少ないかもしれませんね。そこで、特例の一部をあげてみましょう。?住宅用地の特例住宅用の土地については一定の評価額が軽減されています。200?までの部分→固定資産税1/6(5/6が減額) 都市計画税1/3(2/3が減額)200?超の部分→→固定資産税1/3(2/3が減額) 都市計画税2/3(1/3が減額)?新築住宅の特例住宅を新築した場合、その家屋に係る固定資産税について120?までの部分が1/2に軽減されます。※要件 対象家屋:床面積の1/2以上を居住用に供していること。 面積制限:床面積の50?〜280? 減額期間:耐火構造等で3階建て以上のものは5年間、その他は3年間◆最後に◆固定資産税のように通知されるものは、一度じっくり確認してみましょう。何か特例を受けられるのに受けていない場合もあるかもしれませんよ。例えば、固定資産税では「耐震改修の減額措置」、これは平成18年度税制改正で所得税の所得控除と当時に創設されたもので申告が必要です。(所得税とは別途に!)忘れている方は今すぐ固定資産税課へ問い合せてみましょう。自分の納税通知書もよ〜く見てみましたが当然の前年と一緒でした。さて、次の見直し(3年に1度の基準年度)には下がっているかな。(まだまだ先の話ですが・・・)では、今日はこのへんで。
4月に入り、これからいろんな税金等のお知らせが届きます。
早速、私のところにも固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。
13日付けの通知書で、忘れそうなので第1期(納期限5月1日)の納付をしてきました。
で、第2期目からの口座振替依頼書も提出し、これでひと安心。
あと、国民健康保険、国民年金、自動車税、市町村民税などまだまだたくさんあります。
納期限は忘れないようにしましょうね。
では、今日はその固定資産税について取り上げてみましょう。
◆固定資産税◆
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有資産(土地、家屋、償却資産)に対して課税されます。
申告納税方式の所得税などとは違って賦課課税方式の固定資産税は、納税通知書をしっかり見ている方は少ないかもしれませんね。
そこで、特例の一部をあげてみましょう。
?住宅用地の特例
住宅用の土地については一定の評価額が軽減されています。
200?までの部分→固定資産税1/6(5/6が減額)
都市計画税1/3(2/3が減額)
200?超の部分→→固定資産税1/3(2/3が減額)
都市計画税2/3(1/3が減額)
?新築住宅の特例
住宅を新築した場合、その家屋に係る固定資産税について120?までの部分が1/2に軽減されます。
※要件
対象家屋:床面積の1/2以上を居住用に供していること。
面積制限:床面積の50?〜280?
減額期間:耐火構造等で3階建て以上のものは5年間、その他は3年間
◆最後に◆
固定資産税のように通知されるものは、一度じっくり確認してみましょう。
何か特例を受けられるのに受けていない場合もあるかもしれませんよ。
例えば、固定資産税では「耐震改修の減額措置」、これは平成18年度税制改正で所得税の所得控除と当時に創設されたもので申告が必要です。(所得税とは別途に!)
忘れている方は今すぐ固定資産税課へ問い合せてみましょう。
自分の納税通知書もよ〜く見てみましたが当然の前年と一緒でした。さて、次の見直し(3年に1度の基準年度)には下がっているかな。(まだまだ先の話ですが・・・)
では、今日はこのへんで。
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2007-04-19T17:58:34+09:00
小森 唱司
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小森 唱司[komori]